File3-11. 相続時精算課税制度sonaeglpgia0012024年10月10日読了時間: 1分生前に贈与した財産について、贈与者の死亡時に相続財産に加算する相続時精算課税制度があります。2500万円までは贈与税がかからない(超過分は一律20%課税)や、年間110万円までの贈与については持ち戻しがないなどのメリットがあります。使い方によってはお得な制度ですが、逆にデメリットもありますので、FPや税理士などに相談しながら、上手に活用しましょう。