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File3-6.  相続財産と生命保険

  • sonaeglpgia001
  • 2024年10月20日
  • 読了時間: 1分

相続人が受け取る生命保険金は相続財産とは別個の、受取人固有の財産ですので、

遺産分割協議や遺言の対象とはなりません。

ただし、相続人が受取人で一定額(500万円x相続人の数)以上の生命保険金は

相続税の対象となります。

また自身が契約者であった場合は、一時所得や雑所得となります。

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