File3-6. 相続財産と生命保険sonaeglpgia0012024年10月20日読了時間: 1分相続人が受け取る生命保険金は相続財産とは別個の、受取人固有の財産ですので、遺産分割協議や遺言の対象とはなりません。ただし、相続人が受取人で一定額(500万円x相続人の数)以上の生命保険金は相続税の対象となります。また自身が契約者であった場合は、一時所得や雑所得となります。