File3-7. 相続登記(不動産の相続)
- sonaeglpgia001
- 2024年10月18日
- 読了時間: 1分
2024年4月1日から、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を変更し、
新しい所有者を明確にする手続き(相続登記)が義務化されました。
それまでは、相続登記が任意であったため、何代にもわたって所有者の登記が
変更されておらず、所有者が100年以上変わっていない不動産も多く、所有権を
持つ相続人が何百人にもおよぶ状態になっています。
再開発の妨げになることも多く、現実を反映した登記が求められています。
相続登記は遺言執行者が単独で行えるため、相続財産に不動産が含まれる場合は、
ぜひ、遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。


