top of page

File3-7.  相続登記(不動産の相続)

  • sonaeglpgia001
  • 2024年10月18日
  • 読了時間: 1分

2024年4月1日から、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を変更し、

新しい所有者を明確にする手続き(相続登記)が義務化されました。

それまでは、相続登記が任意であったため、何代にもわたって所有者の登記が

変更されておらず、所有者が100年以上変わっていない不動産も多く、所有権を

持つ相続人が何百人にもおよぶ状態になっています。

再開発の妨げになることも多く、現実を反映した登記が求められています。


相続登記は遺言執行者が単独で行えるため、相続財産に不動産が含まれる場合は、

ぜひ、遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

ree

ree





bottom of page