File3-9. 遺産分割協議
- sonaeglpgia001
- 2024年10月14日
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相続が発生した場合、遺言書がないと、基本的には遺産分割協議が必要と
なります。
遺産分割協議を行わない場合や、協議が整わない場合、全ての相続財産が
相続割合に応じた相続人全員の共有となりなり、義務化された相続登記の
障害になったり、相続財産の処分がしずらいなどの問題が生じます。
相続が発生した場合は、速やかに相続人を確定させ、遺産分割協議を
行いましょう。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることも
できます。


