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File3-9.  遺産分割協議

  • sonaeglpgia001
  • 2024年10月14日
  • 読了時間: 1分

相続が発生した場合、遺言書がないと、基本的には遺産分割協議が必要と

なります。

遺産分割協議を行わない場合や、協議が整わない場合、全ての相続財産が

相続割合に応じた相続人全員の共有となりなり、義務化された相続登記の

障害になったり、相続財産の処分がしずらいなどの問題が生じます。

相続が発生した場合は、速やかに相続人を確定させ、遺産分割協議を

行いましょう。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることも

できます。

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