File3-8. 相続人確定
- sonaeglpgia001
- 2024年10月16日
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遺言書がない場合、基本的には遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要がありますので、遺産分割協議の
前提条件として、相続人の確定が必要となります。
亡くなられた方に隠し子がおられたり、相続人が既に亡くなっておられたり
した場合、相続人確定のための調査が複雑になる可能性もあります。
専門家に依頼して、間違いのないように相続人を確定させましょう。
その際、法定相続情報一覧図を作成し、法務局の認証を受けておくと、
その後の手続きがスムーズになります。







