File2. 任意代理・任意後見sonaeglpgia0012024年6月11日読了時間: 1分更新日:6月28日任意後見は判断能力が乏しくなった場合のそなえです。それに対して、任意代理(財産等管理委任契約)は、判断能力が衰えるまで有効な契約です。判断能力は問題ないものの、身体が不自由であったり、忙しくて時間がない場合に、財産等の管理を代理人に依頼する制度です。いずれの場合も判断能力が低下してからでは契約ができませんので、あらかじめ契約を交わしておく必要があります。