File4-2. 遺言執行者の権限sonaeglpgia0012024年4月25日読了時間: 1分遺言執行者は、不動産の相続登記を単独で実施できます。また、その際に、相続人の協力(同意)が不要など、遺言の内容を実現するための強い法的権限があります。遺言執行者を定めておくことで、自分の死後の相続トラブルに関する不安を軽減することができます。