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File4-2.  遺言執行者の権限

  • sonaeglpgia001
  • 2024年4月25日
  • 読了時間: 1分

遺言執行者は、不動産の相続登記を単独で実施できます。

また、その際に、相続人の協力(同意)が不要など、遺言の内容を実現するための

強い法的権限があります。

遺言執行者を定めておくことで、自分の死後の相続トラブルに関する不安を軽減する

ことができます。

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